個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)
2022年4月1日改訂
東武証券株式会社
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
なお、以下の当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、 ホームページ等に掲載しております。
【個人情報利用目的】
(1) 金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行なうため
(2) 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行なうため
(3) 当社が取り扱う生命保険、及びこれらに付帯・関連するサービスの提供
(4) 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(5) お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(6) お客様に対し、お取引結果、預り残高などの報告を行なうため
(7) お客様とのお取引に関する事務を行なうため
(8) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(11)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(12)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、下記のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
(基本方針の策定)
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、 「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
(組織的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
(人的安全管理措置)
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
(物理的安全管理措置)
個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
6.お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
7.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで(書面等により)お申し出ください。
【東武証券株式会社 本社お客様相談窓口】
〒344-0061 春日部市粕壁1-1-1
受付時間:8:30 ~ 17:10 (土日祝日、年末年始の休業日を除く)
電 話:048-760-1826
web:https://www.tobu-sec.jp
8.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室
電 話:03-6665-6784
web:https://www.jsda.or.jp/
なお、個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
【個人情報の主な取得元】
当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。
・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
・会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
・商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。
また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
以 上
最良執行方針
令和4年 4月4日一部改訂
東武証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) | 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、 ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、 金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) | フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、 金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 なお、当社は、その他、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「店頭売買有価証券」「外国市場証券先物取引」「有価証券店頭デリバティブ取引」は取扱っておりません。 |
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① | お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。 | |
② | ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 | |
(a) | 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。 | |
(b) | 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(https://www.tobu-sec.jp/)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 (ただし、当社ホームページの掲載内容については、当社の作業上、当該銘柄の執行時点で、異なる場合があります。) |
|
(c) | (a) 又は(b) により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約をしている者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 | |
③ | イ.(b) において、お客様からの委託注文が、翌日以降の期限を指定したものであった場合、受託した当日において、QUICKにおける優先市場として表示されている金融商品取引所市場に期限到来まで取り次ぐことと致します。(ご指定の期限が到来するまでの間にQUICKにおける優先市場が変更となった場合であっても、取り次ぎ先の金融商品取引所市場の変更は行いません。) | |
④ | 当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買 当社では、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買の注文はお受けしておりません。 |
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① | お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望、執行に係る条件等のご希望等)があった取引 当該ご指示いただいた執行方法。 |
② | 投資一任契約等に基づく取引 当社は、投資一任契約等に基づく執行は取扱いいたしません。 |
③ | 株式累積投資や取引約款等において執行方法を特定している取引 当該約款等に従って執行いたします。 |
④ | 端株及び単元未満株の取引 水戸証券株式会社を経由して端株及び単元未満株を取り扱っているリテラ・クレア証券株式会社に取り次ぐ方法。 |
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。
その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
(3) 上場株券等の取次先
当社は、東京、名古屋、福岡、札幌証券取引所市場での執行は、水戸証券株式会社を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
優先市場の選定基準(複数市場上場銘柄)
平成17年4月1日
(平成26年5月14日一部追記)
複数の金融商品取引所市場に重複上場されている場合の株式会社QUICKにおける、優先市場の選定基準は以下の通りです。
(1) 株券等
- 単独上場時はその取引所を採用します。
- 複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し、評点化した後、月末時点で判定し、翌月第一営業日から適用します。
※日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東京証券取引所、
名古屋証券取引所、地方証券取引所の立会取引のみが対象です。
- 追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。なお、月中に追加上場した場合、判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。
- 複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理銘柄に割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。
見直しの反映タイミングは、整理銘柄割当日の二営業日後とします。
但し、15時すぎに当日割当が発表された場合は、三営業日後に見直します。
※割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。
※整理銘柄割当における優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。
※月末営業日の整理銘柄割当の場合、
翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。
但し、月末営業日の15時すぎに当日割当が発表された場合は、二営業日後に見直します。
上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
- 新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。
東京証券取引所 > 名古屋証券取引所 > 地方証券取引所 の順。
但し、企業再編による新設会社の場合、元の上場子会社の売買高等を考慮し、総合的に優先市場を判定する場合があります。
(2) 新株予約権付社債等
- 単独上場時はその取引所を採用します。
- 複数取引所に上場している場合、および新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。
東京証券取引所 > 名古屋証券取引所 の順。
以 上
「お客様本位の業務運営方針」について
東武証券株式会社
1. お客様本位の業務運営を実現するための方針
当社は、お客様本位の業務運営を実現するための方針を示し、その内容を定期的に見直してまいります。
2. お客様の最善の利益の追求
当社は、お客様の資産形成のサポートを大前提とし、対面営業による営業活動のなかでお客様の利益を重視した業務遂行を図るよう、タイムリーな情報提供等による接触を強化するとともに、商品の仕入れを吟味検証していくよう努めてまいります。
3. 利益相反の適切な管理
当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」を制定し、当該方針に基づき適正に業務を遂行するとともに、利益相反を管理する部署を設置し、お客様との取引の実施状況を適切に管理しております。
※当社の「利益相反管理方針の概要」はこちらをご覧ください。
4. 手数料の明確化
当社は、金融商品の購入・売却等に対して各種手数料をいただいておりますが、これらの手数料は、お客様に対する様々な情報やサービスをご提供する対価として、設定させて頂いております。
内容といたしましては、営業担当者がお客様に対して直接行う商品・サービスに関するご説明、お客様へのサービスに付随して発生する各種報告資料の郵送やシステムの維持等に係る費用でございます。
手数料等につきましては、当社ホームページ、契約締結前交付書面、上場有価証券書面、目論見書等でご確認いただけます。
※詳しくはこちらからご覧ください。
5. 重要な情報の分かりやすい提供
当社は、推奨等を行う商品・サービスに関する情報を明確にお伝えし、誤解の招くことのないよう努めてまいります。また、場合によっては、ご家族を交えて説明させていただくことがあります。
※当社の「重要情報シート(金融事業者編)」はこちらからご覧ください。
※「重要情報シート(個別商品編)」はこちらからご覧ください。
6. お客様に相応しいサービスの提供
当社は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき「勧誘方針」を制定・公表するとともに、お客様の投資目的やリスク許容度に応じ、適切な金融商品をご選択いただけるよう商品を揃え、お客様の投資判断に必要な情報の提供をいたします。
また、市場の動向等を通じて、適切なアフターフォローを行うよう努めてまいります。
また、お客様に安心して取引を継続していただくために、お預りしている資産に関して適切に状況報告を行うとともに、金融商品や取引に関する情報提供を継続的に行い、必要に応じて見直しのご提案をさせていただきます。
ご高齢のお客様に対しては、金融商品のリスク等により必要な場合に、上席者が同行するなどご理解いただけるよう丁寧な説明に努めています。
※当社の「勧誘方針」はこちらからご覧ください。
7. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
当社は、お客様へ真心を込めてサポートできるよう日々取り組んでおります。そのために、適切なアドバイスが出来るよう法令順守はもとより、より高い知識と良識を持ち、お客様の満足度が得られるよう教育指導していきます。
従業員の評価体系につきましても、手数料や収益に偏ることなく、新規顧客の獲得、新規資金の導入等での評価を取り入れるなどして動機付けをしております。
以上
利益相反管理方針
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条
この方針は、金融商品取引法第36条第2項に定める、顧客の利益が不当に害されることのないよう、金融商品取引業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品取引関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条
この方針における定義は次のとおりとする。
(1)利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第 36 条第2項に定める顧客の利益が不当に害されるおそれがある取引をいう。
(利益相反管理方針の策定・公表)
第3条
当社は、金融商品取引業者等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、利益相反管理方針を定めるとともに、その概要を公表するものとする。
(役職員の責務)
第4条
役職員は、この利益相反管理方針を遵守し、適正に業務を遂行するとともに、顧客の利益を不当に害することのないよう行動するものとする。
第 2 章 利益相反管理に関する体制整備
(利益相反管理部署等の設置)
第5条
当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとする。
なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は、監査室とする。
(利益相反管理部署等の責務)
第6条
利益相反管理統括者は、当社の利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとする。
2 利益相反管理部署は、次に掲げる事項を行うものとする。
あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善するものとする。
利益相反管理に必要な情報等を集約するものとする。
利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証するものとする。
(利益相反取引の特定・類型化)
第7条
利益相反管理統括者及び利益相反管理部署は、定期的に当社が行う業務を把握・検証することにより、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。(別紙)
また、新たに業務を開始する場合及び当社以外の既存の会社又は新たに新設される会社等が当社の親子金融機関等に該当することとなる場合には、利益相反管理統括者及び利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。
(利益相反取引の管理)
第8条
利益相反管理統括者は、前条の規定により、利益相反取引を特定した場合には、当該利益相反取引に係る管理方法を定めるものとする。
(記録の保存)
第9条
利益相反取引の特定及び管理のために行った措置に係る記録は、作成日から5年間保存する。
(監査)
第10条
監査室は、各部室店における利益相反の管理の状況については社内監査規程に基づき監査を行うものとする。
(研修)
第11条
当社は、利益相反に関する研修を実施するものとする。
(利益相反管理の対象となる会社の範囲)
第12条
利益相反管理対象となる会社の範囲は、次のとおりとする。
・東武証券株式会社
付 則
この規程は、平成21年6月1日より施行する。
勧誘方針
1.当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
2.当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を踏まえ、お客様のご意向に適合した商品の勧誘に努めます。
3.当社は、深夜や早朝などお客様がご迷惑となる時間帯に、電話や訪問による勧誘は行いません。
4.当社は、お客様に対する勧誘の適正確保のため、研修体制を充実し知識技能の習得、研鑚に努め、適切な情報提供に努めます。
5.当社は、金融商品取引に関する各法令諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
6.お客様の取引につきまして、お気付きの点がございましたら、お取引店の部店長、または本社お客様相談窓口(電話 048-760-1826)まで、ご連絡ください。
東武証券株式会社
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に係る基本方針
東武証券株式会社
当社は、以下の基本方針に基づきマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与
(以下、「マネロン等」といいます。)の防止に取り組みます。
1.当社は、マネロン等防止の重要性を認識し、適用となる法律等を遵守す
べく、体制の整備に努めます。
2.当社の経営陣は、マネロン等防止を経営の重要課題と位置づけ、この問
題に主体的かつ積極的に取り組みます。
3.当社は、取引時確認について、適時適切に必要な措置を実施するため、
内部管理体制を整備します。
4.当社は、リスクベース・アプローチに基づき、当社が直面しているマネ
ロン等防止に関するリスクを検証し、リスクを特定するとともに、特定
されたリスクの評価を行い、その結果に基づきリスクを低減させる適切
な措置を講じます。
5.当社は、マネロン等防止に係る業務運営の定着を図り、その実効性を確
保するために、役職員に対する研修を実施します。
6.当社は、業務内容に応じた社内規程やモニタリングの結果、検知した疑
わしい取引等を適切に処理し、当局に対して「疑わしい取引」の届出を
速やかに行います。
7.当社は、マネロン等防止態勢の適切性等を監査し、態勢のさらなる改善
に努めます。
以上
「お客様本位の業務運営方針」に関する取組状況
お客様本位の業務運営方針
2019年5月
東武証券株式会社
「お客様本位の業務運営方針」に関する取組状況
当社では、2017年6月に公表いたしました「お客様本位の業務運営方針」に基づく活動を 行っております。
本方針への取組状況「KPI(成果指標)」を定期的に公表し、本方針の適宜または定期 的な見直しを行ってまいります。
1.運用損益別顧客比率
2.投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
3.投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
4.投資信託の販売上位10商品
投資信託の販売上位10商品 2018年度 上期
1 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント | |
2 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント | |
3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天投信 | |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天投信 | |
5 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | 〇 |
6 | 日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
7 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天投信 | 〇 |
8 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
9 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne | 〇 |
10 | CAM ESG日本株ファンド | キャピタルアセットマネジメント |
投資信託の販売上位10商品 2018年度 下期
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天投信 | |
2 | CAM ESG日本株ファンド | キャピタルアセットマネジメント | |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天投信 | |
4 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
5 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne | 〇 |
6 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
7 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | 〇 |
8 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
9 | 日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
10 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント |
5.投資信託商品のラインナップ
投資信託商品のラインアップ
1 | 国内株式 | 34 | 34.40% |
2 | 国内債券 | 1 | 1.04% |
3 | 国内不動産投信 | 2 | 2.08% |
4 | 海外株式 | 30 | 31.25% |
5 | 海外債券 | 10 | 10.42% |
6 | 海外不動産投信 | 2 | 2.08% |
7 | 海外バランス | 2 | 2.08% |
8 | 海外その他資産 | 1 | 1.04% |
9 | 内外株式 | 7 | 7.29% |
10 | 内外債券 | 4 | 4.17% |
11 | 内外バランス | 2 | 2.08% |
12 | 内外不動産投信 | 1 | 1.04% |
※(1)「つみたてNISA専用商品」「積立投信専用商品」および「公社債投信」は除外しています
(2)通貨選択型投資信託は、通貨別であっても一つの商品数としています
6.重要な情報の分かりやすい提供
当社では、投資信託の判断材料となる情報を正確かつ公平に説明責任を履行するため、市 場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象の発生が投資信託の基準価額に重大な 影響を与えた場合において、お客様への適時適切な情報提供に努め、投資判断のサポートを 行っております。
2018年度につきましては、投資信託36銘柄、顧客数2,637名のお客様へ重要な情報提 供を行いました。
7.NISA口座の推移
マイナンバー(個人番号)ご提出のお願い
日頃より当社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
東武証券株式会社
既に証券会社でお取引されているお客さまも2021年12月末までに証券会社へのマイナンバーの提 出が法律で義務付けられております。
当社では、2015年12月末以前に口座開設し、マイナンバーを提出されたことがないお客さまには 「マイナンバーご提出のお願い」を2017年8月以降順次郵送させていただいております。
お手元 に書類が届きましたら、ご案内に記載の要領をご確認のうえ、返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
なお、既にご提出済みや、お手続き中にも関わらず行き違いでご案内を申し上げております場合は、 再度ご提出いただく必要はございませんので、何卒ご容赦ください。
※住所・氏名等の変更時は、変更のお手続きの都度、マイナンバーをご提出いただく必要があります。
お客さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
― よくあるご質問 ―
Q.マイナンバーの提出がなぜ必要なのでしょうか?
A.2016年1月以降、所得税法等の法令により金融機関から税務署に提出する法定調書等に、マイナンバーの記載が必要になりました。
そのため、当社と新たにお取引を開始されるお客さま、または既にお取引のあるお客さまにマイナ ンバーのご提出をお願いしております。
Q.マイナンバーはいつまでに提出すればよいのでしょうか?
A.既にお取引のあるお客さまにつきましては、法令によりマイナンバーの提出について3年間の猶予期間が認められておりますので、2021年12月末までに提出をお願いいたします。
2016年1月以降 に口座開設されるお客さまは、口座開設時に提出をお願いしております。
Q.マイナンバーの提出を拒否するとどうなるのでしょうか?
A.2015年12月末までに口座開設されたお客さまにつきましては、2021年12月末までにマイナンバーの提出が必要となります。
2021年12月末までにマイナンバーがご提出いただけない場合、2022年以降のお取引が停止となる可能性もございますのでご注意ください。
Q.東武証券ではマイナンバーをどのように管理しているのですか?
A.マイナンバーの取扱いを厳格に定め、取扱担当者のみがお客さまのマイナンバーを取扱いしております。
また、マイナンバーを管理する場所の入退出管理やシステムへのアクセス制御等も行っております。
金融ADR制度について
金融ADR制度は、金融機関との紛争において十分話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
- 裁判に比べて基本的に短時間・低コストで
- 金融分野に見識のある中立・公正な専門家が和解案を提示し解決に努めます。
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
証券会社の金融ADR機関は以下のとおりです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
証券会社・銀行等が販売する株や投資信託、FX等のトラブルを公正・中立な立場で解決を目指します。
あっせん手続き実施者は、公正・中立な立場の弁護士が担当します。
預金、保険、商品先物取引などの相談・苦情や投資相談、税務相談はお受けしていません。
【電話番号】0120-64-5005(フリーダイヤル)
【営業時間】月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前9時 〜 午後5時
【web】http://www.finmac.or.jp
反社会的勢力に対する基本方針
平成22年7月1日制定
東武証券株式会社
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人ある反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
- 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
- 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
以 上