上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)

 この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

手数料など諸費用について

・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「東武証券取引手数料」に記載の売買手数料をいただきます。
・上場有価証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・上場有価証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いいただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※3)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合や、国内で募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。

レバレッジ型、インバ-ス型 ETF 及び ETN のお取引にあたっての留意点
 上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバ-ス型の ETF 及び ETN(※5)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

・レバレッジ型、インバ-ス型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバ-ス型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバ-ス型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。

※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 当社との合意に基づく売買手数料の額は、個別取引契約に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※4 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※5 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された 数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
◎ 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私売出しの取扱い
・上場有価証券等の売出し

当社の概要

商号等東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号
本店所在地〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1
加入協会日本証券業協会
指定紛争解決機関特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(連絡先:0120-64-5005)
資本金420.4百万円
主な事業金融商品取引業
設立年月昭和23年3月
連絡先お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口
(電話:048-760-1826)にご連絡ください。

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

住  所:〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁 一丁目1番地1
電話番号:048-760-1826
受付時間:月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分(祝日を除く)

金融 ADR 制度のご案内

金融 ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分(祝日を除く)

その他の留意事項

 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html

(2022.7)