NISA口座ご利用のご注意

2013-07-12

○上場株式の配当金等を非課税とするには、当社にて「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
☆信託銀行等の特別口座にて保有されている株式の銘柄(単元未満株を含む)は、配当金受取方法として「株式数比例配分方式」(ご所有全ての銘柄一括の指定により一部の銘柄だけを指定することはできません。)を利用することができませんので、その銘柄をNISA口座にてお買付けされても当該配当金は課税扱いとなります。
 
○すべての金融機関で1人1口座しか、開設できません。
☆NISA口座を開設した金融機関で取り扱っていない金融商品を購入しようとしても、NISA口座を開設している期間中は他の金融機関にNISA口座を開設することはできません。平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間は、当初(平成25年1月1日基準日)開設した金融機関においての利用となり、他の金融機関でNISA口座を変更・開設することはできません。
 
○NISA口座と特定口座や一般口座との損益通算はできません。
☆NISA口座において売買損失はないものとされますので、特定口座や一般口座においての売買益があったとしても、損益通算は認められません。
○NISA口座で一度売却すると非課税投資額の再利用は出来ません。
☆上場株式や株式投資信託等を売却した場合、その上場株式や株式投資信託等を買い付けた際の買い付け代金は、再度、非課税投資額として利用できません。また、非課税投資枠の残額は翌年移行へ繰り越すことはできません。