米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」に関するお客様へのお願い

2014-06-30

 当社では、本年7月1日より米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCAといいます)および我が国の金融庁等の要請に基づき、口座開設時に税法上の居住地の記入のお願いや、当社の所定の用紙等により、お客様が米国内国歳入庁(IRSといいます)への報告対象である米国人等に該当するか否かを確認させていただきますので、ご理解とご協力のほどをお願いいたします。

 なお、FATCA、および金融庁の要請により、確認等のお手続きにご協力いただけない場合、口座開設をお受けすることができません。また、外国籍のお客様による口座開設をお断りする場合があります。

 FATCAとは、米国人による米国外の口座を利用した租税回避の防止を目的として、平成22年3月に成立した米国の法律です。

 米国人等とは、米国人、米国グリーンカード保有者等の個人、および米国で設立された法人等を指します。

 本制度については、下記の日本証券業協会作成の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」をご参照ください。

日本証券業協会作成「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」PDFファイルはこちら