最良執行方針
令和4年 4月4日一部改訂
東武証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) | 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、 ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、 金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) | フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、 金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 なお、当社は、その他、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「店頭売買有価証券」「外国市場証券先物取引」「有価証券店頭デリバティブ取引」は取扱っておりません。 |
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① | お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。 | |
② | ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 | |
(a) | 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。 | |
(b) | 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(https://www.tobu-sec.jp/)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 (ただし、当社ホームページの掲載内容については、当社の作業上、当該銘柄の執行時点で、異なる場合があります。) |
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(c) | (a) 又は(b) により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約をしている者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 | |
③ | イ.(b) において、お客様からの委託注文が、翌日以降の期限を指定したものであった場合、受託した当日において、QUICKにおける優先市場として表示されている金融商品取引所市場に期限到来まで取り次ぐことと致します。(ご指定の期限が到来するまでの間にQUICKにおける優先市場が変更となった場合であっても、取り次ぎ先の金融商品取引所市場の変更は行いません。) | |
④ | 当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買 当社では、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買の注文はお受けしておりません。 |
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① | お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望、執行に係る条件等のご希望等)があった取引 当該ご指示いただいた執行方法。 |
② | 投資一任契約等に基づく取引 当社は、投資一任契約等に基づく執行は取扱いいたしません。 |
③ | 株式累積投資や取引約款等において執行方法を特定している取引 当該約款等に従って執行いたします。 |
④ | 端株及び単元未満株の取引 水戸証券株式会社を経由して端株及び単元未満株を取り扱っているリテラ・クレア証券株式会社に取り次ぐ方法。 |
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。
その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
(3) 上場株券等の取次先
当社は、東京、名古屋、福岡、札幌証券取引所市場での執行は、水戸証券株式会社を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
優先市場の選定基準(複数市場上場銘柄)
平成17年4月1日
(平成26年5月14日一部追記)
複数の金融商品取引所市場に重複上場されている場合の株式会社QUICKにおける、優先市場の選定基準は以下の通りです。
(1) 株券等
- 単独上場時はその取引所を採用します。
- 複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し、評点化した後、月末時点で判定し、翌月第一営業日から適用します。
※日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東京証券取引所、
名古屋証券取引所、地方証券取引所の立会取引のみが対象です。
- 追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。なお、月中に追加上場した場合、判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。
- 複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理銘柄に割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。
見直しの反映タイミングは、整理銘柄割当日の二営業日後とします。
但し、15時すぎに当日割当が発表された場合は、三営業日後に見直します。
※割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。
※整理銘柄割当における優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。
※月末営業日の整理銘柄割当の場合、
翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。
但し、月末営業日の15時すぎに当日割当が発表された場合は、二営業日後に見直します。
上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
- 新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。
東京証券取引所 > 名古屋証券取引所 > 地方証券取引所 の順。
但し、企業再編による新設会社の場合、元の上場子会社の売買高等を考慮し、総合的に優先市場を判定する場合があります。
(2) 新株予約権付社債等
- 単独上場時はその取引所を採用します。
- 複数取引所に上場している場合、および新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。
東京証券取引所 > 名古屋証券取引所 の順。
以 上