指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)  
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。 あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

  • 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
  • オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
  • 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、指数オプション取引では権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
  • 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

手数料など諸費用について

  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙「東武証券取引手数料」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
  • 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。

証拠金について

  • 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、決済履行を担保とし取引の安全性を確保するほか、投資者保護を図る観点から証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
  • 証拠金の額は、SPAN®により、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。

   ※SPAN® とは、Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金計算方法で、
    The Standard Portfolio Analysis of Riskの略です。
    先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。

指数先物取引のリスクについて

  • 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限  値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

指数オプション取引のリスクについて

 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

<指数オプションの買方特有のリスク>

  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

<指数オプションの売方特有のリスク>

  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。

指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて

  • 指数先物取引は、東京証券取引所及び大阪証券取引所など各金融商品取引所がそれぞれ定める規則に従って行います。(各取引所で、用語については異なる場合がありますが、制度の基本的な仕組みについては、ほぼ同一となっております

1.指数先物取引の仕組みについて

○取引の方法

(1)対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など
各金融商品取引所が指定した指数となります。

(2)取引の期限
指数先物取引(配当指数先物取引を除く。)は、各金融商品取引所が定める第二金曜日(休業日に当たるときは順次繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日(イブニング・セッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を配当指数先物取引は各限月取引(12月限月取引のみ)の翌年の3月末日(休業日に当たる時は順次繰り上げる。)に終了する取引日を、それぞれ取引最終日とする取引(以下「限月取引」どいいます。)に区別して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日から(配当指数先物取引にあたっては、各限月取引の取引最終日の属する年の1月4日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)新しい限月取引が開始されます。

(3)イブニング・セッション
指数先物取引では、イブニング・セッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。イブニング・セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分と併せて取引日ごとに行います。

(4)ストラテジー取引
指数先物取引では、各金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。

(5)制限値幅
指数先物取引では、各金融商品取引所が定める一部の指数を除き、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。

(6)取引の一時中断
指数先物取引では、各金融商品取引所が定める一部の指数を除き、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。

(7)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。

a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ
c.証拠金額の引上げ d.証拠金の有価証券による代用の制限
e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.指数先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限

○決済の方法

(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は   買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。

(2)最終清算数値(SQ値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(取引最終日の終了する日の翌日の指数構成銘柄の始値に基づいて算出する特別な指数。SQ値ともいいます。以下同じ)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。

2.指数オプション取引の仕組みについて

指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに東京証券取引所及び大阪証券取引所など各金融商品取引所が定める規則に従って行います。(各取引所で、用語については異なる場合がありますが、制度の基本的な仕組みについてはほぼ同一となっております。)

○取引の方法

(1)取引の対象  取引の対象は次の2種類とします

a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることが出来る権利

b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にはその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることが出来る権利

(2)取引の期限
指数オプション取引は、各金融商品取引所が定める限月取引に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日から新しい限月取引が開始されます。

(3)イブニング・セッション
指数オプション取引では、イブニング・セッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。イブニング・セッション中に起こった取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、翌日証拠金の差入れ又は預託などは取引日ごとに行います。

(4)ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引 (ストラテジー取引)ができます。

(5)制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は制限値幅 (1日に変動し得る値幅)を設けています。金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。

(6)取引の一時中断
指数先物取引の各限月取引において先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることになっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。

(7)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。

a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ
c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限
e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.取引代金の決済日前における預託の受入れ
g.指数オプション取引の制限又は禁止
h.建玉制限

○権利行使

(1)権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。

(2)権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の各金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示が無くても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。

注:イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終精算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終精算通知を下回っている場合をいいます。

(3)権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により顧客に割り当てます。

(東京証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構、大阪証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。)

○決済の方法

指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。

(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。

(2)権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と最終精算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。

3.証拠金について

(1)証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
*先物・オプション取引口座ごとに計算します。

○総額の不足額 受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○現金不足額証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額

a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の【A】から【B】を差し引いて得た額となります。

【A】SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN® により計算した証拠金額です。

【B】ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。
買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。

買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、
 売り買い差引数量を乗じて得た額

売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、

 売り買い差引数量を乗じて得た額

*オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
*清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。

b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)±顧客の現金授受予定額

*受入証拠金の総額は、金融商品取引所における先物・オプション取引口座ごとに計算します。

*顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
 :計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額−計算上の利益の払出額)
  ±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額
  ±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金−顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額

*先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前日(前取引日) の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、同じ金融商品取引所において取引されている先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。

ただし、国内の他の金融商品取引所における先物・オプション取引について差し入れ又は預託している証拠金に余剰額がある場合には、差入れ又は預託が必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。
また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその  全部又は 一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託 (差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。

(2)計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。

(3)証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。

4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について

金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。

(1)他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。

(2)移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。

(3)金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合
顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者 又は 清算機関から返還を受けることができます。

先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語

・証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
・建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。

・買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
・転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
・限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。

指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要

当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。

  • 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
  • 指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
  • 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理

金融商品取引契約に関する租税の概要

<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得 又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得  等との損益通算が可能となります。

法人税のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。

<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。

法人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額 又は 損金の額に算入されます。

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。

  • お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
  • 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
  • ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
  • ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
  • 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
  • また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご  確認いただくため、当社から毎月「先物取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との  債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。。
  • この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
  • 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。。

当社の概要

商号等東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号
本店所在地〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1
加入協会日本証券業協会
指定紛争解決機関特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(連絡先:0120-64-5005)
資本金420.4百万円
主な事業金融商品取引業
設立年月昭和23年3月
連絡先お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口
(電話:048-760-1826)にご連絡ください。