外貨建債券(円貨決済型)の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするのもです。) 
この書面には、外貨建債券(円貨決済型)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

  • 外貨建債券(円貨決済型)のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
  • 外貨建債券(円貨決済型)は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
  • 外貨建債券(円貨決済型)の売買・償還等にあたっては、全て円貨で決済を行います。外貨では決済を行えませんのでご注意ください。

手数料など諸経費について

  • 外貨建債券(円貨決済型)を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 外貨建債券(円貨決済型)の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります

  • 外貨建債券(円貨決済型)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建債券(円貨決済型)は、為替市場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建債券(円貨決済型)を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建債券(円貨決済型)を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替市場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化 などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建債券(円貨決済型)の発行者や、外貨建債券(円貨決済型)の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建債券(円貨決済型)の発行者や、外貨建債券(円貨決済型)の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
     なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在他国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建債券(円貨決済型)のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

新興国通貨建の債券について

  • 新興国の通貨は、外国為替取引市場における流動性が乏しいことにより、新興国通貨建債券の流動性(換金性)も低くなる恐れがあります。

外貨建債券(円貨決済型)のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 外貨建債券(円貨決済型)のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の規定の適用はありません。

外貨建債券(円貨決済型)に係る金融商品取引契約の概要

当社における外貨建債券(円貨決済型)のお取引については、以下によります。

  • 外貨建債券(円貨決済型)の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
  • 弊社が自己で直接の相手方となる売買
  • 外貨建債券(円貨決済型)の売買の媒介、取次ぎ又は代理

外貨建債券(円貨決済型)に関する租税の概要

個人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 外貨建債券(円貨決済型)の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課せられている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建債券(円貨決済型)の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 外貨建債券(円貨決済型)の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 国外で発行される外貨建債券(円貨決済型)が割引債である場合に、償還益は償還時に源泉徴収されることがあります。

法人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • 外貨建債券(円貨決済型)の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます)については、法人勢に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建債券(円貨決済型)の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課せられることがあります。

なお、税制が改正された場合には、上記の内容が変更になる場合がありますのでご注意ください。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

譲渡の制限

  • 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建債券(円貨決済型)は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建債券(円貨決済型)についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業 であり、当社において外貨建債券(円貨決済型)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

  • 国外で発行される外貨建債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
  • 預り金、預り有価証券の無いお客様からのお取引(2008年1月4日から実施)、新規に口座を開設してのお取引、約定代金が3,000万円以上(円換算)のお取引、また、手元にお持ちの有価証券のお取引のご注文ををいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 上記以外のお取引で、代金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
  • ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、郵送にて取引報告書をお客様にお渡しいたします。

当社の概要

商号等東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号
本店所在地〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁一丁目1番地1
加入協会日本証券業協会
指定紛争解決機関特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(連絡先:0120-64-5005)
資本金420.4百万円
主な事業金融商品取引業
設立年月昭和23年3月
連絡先お取引のある営業店、又は本社お客様相談窓口
(電話:048-760-1826)にご連絡ください。