2020年3月期末の配当その他の権利落ちについて

2020-03-27

新型コロナウィルス感染症の影響等により、3月期決算の上場会社がこの3月事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日をこの3月末日から変更することとなった場合、その変更後の権利付き最終日までの間において当該銘柄を売却した場合に、配当その他の権利が付与されないこととなります。

株主の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては上記のように配当その他の権利が付与されないことが生じる可能性がありますのでご留意願います。

ご参考:法務省ホームページより

「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。」